消費者金融の多くは出資法に基づき29.2%の利息を取っています。
しかし利息制限法にもとずいた金利は
1.10万円未満→20%
2.10万円以上100万円未満→18%
3.100万円以上→15%
となります。実際は、利息制限法を越えての金利は無効となるので、引き直して計算をすることができます。そして、一般的に支払い条件は期間を3年間を目安とし利息も免除されます。分割回数の少ない分割払いや一括払いなどの場合は元本カットの可能性もあります。さらに、返済期間が長い場合は過払い(払い過ぎていること)が発生している可能性があるので過払金返還請求を
して、払い過ぎたお金を返還してもらえる場合もあります。
任意整理・和解は裁判所などの公的機関を利用しないので債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で話を掛け合ってもほ相手にされない場合もあるようです。ですから原則、弁護士や司法書士などの専門家が代理人として話し合いをすることとなります。 任意整理・和解をお考えの方は弁護士や司法書士に相談しましょう。
任意整理とは言葉通り任意で債権者と債務者が契約内容などを見直し整理して和解する方法です。任意整理では債権者との直接交渉が必要となり、債権者が折れないこともしばしばあり交渉がうまくいかずに債務者にとって必ずしも良い条件での和解となるとは限りません。
任意整理は弁護士や司法書士が依頼を受けた時に送付する受任通知を借り入れしている金融会社に出し取引履歴の開示を求めます。その履歴を元に金利の計算をし直し過払い分を元本の返済に充て借金の残額を算出します。そして現在のあなたの収入状況に合わせて約3〜5年程度で借金の残額を返済できる契約を債権者と締結しなおす。これが任意整理のおおよその流れです。
任意整理はあくまでも任意ということを理解してください。金融会社によっては任意では取引履歴を開示しないことも事実あるようですし、ある大手の消費者金曜では取引履歴を改ざんしたものを開示してきたこともあるようです。
特定調停のように裁判所を通して行うことと違い任意整理は債務者と債権者の間で行われることから必ず債務者にとって満足のいく結果となるとはいかないようです。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼することになり、 その際かかる費用はおおよそではありますが任意整理する金融会社1社につき2〜4万円、それだけでなく過払い金が生じていた場合ならばその額の10〜20%、減額した額の5〜20%が成功報酬として払うことになりその額はそうとうな金額になると思われます。借り入れ先の金融会社が多ければなおさらかかることでしょう。